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次々販売や過量販売、詐欺などの悪質商法によって弱い立場にある多くの高齢者が被害にあって深刻な生活破綻や多重債務に陥るなど、大きな社会問題になっています。中央労福協ではクレ・サラ高金利引き下げ運動、多重債務問題にとりくんできた立場から、来年の通常国会で改正が予定されている「割賦販売法」について、悪質商法の温床にならず、消費者にとって安心して利用できるクレジェト制度にするために、国民世論を盛り上げていくために、日本弁護士会や消費者のための割賦販売法改正実現全国会議等と協力し、全国で学習会・署名活動・街頭宣伝活動を展開することになりました。
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<ヨコハマふるさと祭で署名活動>
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県労福協でも割賦販売の現状を理解するための「悪質商法被害を防止、安全なクレジェト制度実現をめざす」学習会(10月17日)の開催と、労福協加盟団体役職員の署名、街頭宣伝活動を行います。
街頭行動は連合神奈川が行っている「連合の日」にあわせて、10
月5日に桜木町駅前で実施します。 |
| 契約書型クレジェト被害 実態事例 |
悪質な販売による被害には呉服・リフォームでの次々販売、詐欺的なマルチ商法、内職商法、アポイントメントセールス、キャッチセールスなどがあります。
被害事例を紹介します。
@リフォーム次々詐欺被害
埼玉県富士見市で発生。年金暮らしで認知症の高齢者に対し、10社以上の訪問販売業者が次々と訪れ、必要性のないリフォーム工事を数千万円に上るほど大量契約させました。クレジットの支払いができす、クレジット会社によって自宅が競売申し立てを受けて発覚し、社会問題になる。
A布団次々販売被害
1人暮らしで生活保護を受けている高齢者に対し、訪問販売業者六社が次々と訪問し、工学の羽毛布団など合計17件、1,000万円も買わせた事例。商品は開封されることもなく、大きなダンボール箱に入れられたまま室内に積み上げられていました。ケースワーカーの助言により自己破産を決意、被害が明らかになる。 |
| 「契約書型クレジット」が持つ構造的問題 |
なぜ契約書型クレジットが悪質商法の温床になっているか。
@契約書型クレジットを利用する販売業者は、顧客の支払い能力を無視して販売しても、クレジット会社から代金を確実にすぐ取得できるため、次々販売を実行できる。
A悪質販売業者が、詐欺的なセールストークや履行不能な特約をつけて強引に販売しても、クレジット会社は契約場面をチェックしていないため、与信を与えてしまうことになります。
B契約書型クレジット契約は、申込書の作成や支払いの交渉など実質的な代理店業務を行っている販売業者(加盟店)が売ればうるほど、利益(手数料収入)があがる仕組みになっています。クレジット会社が提携先加盟店の管理や与信を厳しくすると加盟店が離れて減収につながることから、加盟店の不適正な販売行為の審査を怠りがちになり、杜撰な審査となっています。
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| 法改正のポイント |
1.実効的過剰与信防止規定を
契約書型クレジットを訪問販売等で利用する場合は、過剰与信の基準を具体的に定め、それを超える契約については、支払い能力や購入の必要性について個別調査義務を課すなど、実効性のある規定の制定。
2.不適正与信防止義務と既払金返還責任
クレジット会社に不適正与信を防止する法的義務を負わせるとともに契約書型契約については、販売契約が解除・取り消し・無効の場合はクレジット会社が加盟販売業者と共同して既払金返還の責任をもたせる。
3.契約書型クレジットにも開業規制を
無登録で営業できる契約書型クレジット事業については、登録制度を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定する。
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